現場より[2]

三和総合設計

2006年02月06日 13:29

前回の地盤調査に続き、今回も現場からの話題です。前回と同様、建築する前の段階の話題です。


写真は埋蔵文化財の試掘調査の時に出てきた遺物です。お茶碗の蓋の一部だそうです。蓋の取手がついていると何時代のものか分かるそうなのですが、見つかったものは何もついていない状態だったので分からないそうです。


この埋蔵文化財の発掘調査というのは文化財保護法という法律で定められていて、建物を建てる前に発掘調査等をしなければいけない地域が決まっていて、地域や建物の規模・構造により調査の方法などが決まっています。
『文化財の発掘』という言葉だけ聞くとロマンだ〜なんてわくわくしたりするのですが(私だけ?!)、それが家を建てる場所となると話は別です。やっと探し出した土地であっても、重要な遺物や遺構が発掘されれば、長期間にわたって本掘調査をしなければならなかったり、建築が不可能になったりするのです
今回は遺物が出てきたのだけれども、人が生活した跡等(柱の跡等々)は見つからず、重要な遺物、遺構は無いだろうということで、無事、建築できることになったのでほっとしました。
ちなみにもしもお宝(?!)が出てきた場合誰のものになるのかというと、埋設物は拾得物の扱いになり、道端でお財布を拾った時と同じで、半年間その所有者が見つからなければ、その発見者(市町村)と土地所有者とで半分ずつすることになるらしいのです
がしかし。。。
指定された地域の土地所有者は建物を建てる前に、埋蔵文化財の発掘調査をしなければなりません。そして、発掘調査をしてもらうために申請書類に印鑑を捺印して市町村に提出します。
その書類には「当該発掘調査により発見された出土文化財については、その適正な保管と活用のため文化財保護法(昭和25年法律第214号)第105条第1項および第107条第1項に規定する土地所有者としての権利を放棄します」という一文があり、これはどういうことかというと、もし、重要な遺構、遺物が見つかっても、発見者と折半するという土地所有者としての権利を放棄するということです。やっぱりね。。。