建築基準法改正の状況

三和総合設計

2007年07月11日 07:38

建築基準法の改正の施行が6月20日に行なわれました。

それから約半月あまり経ちましたが、以前中味がはっきりしません。
ただ、だんだんわかってきたことがあります。
それは、確認申請という制度そのものに問題があるということです。

今回の改正では、確認申請の審査を厳密に行なうということが主眼となっています。
そのため、申請に出された書類を見て、不適合な部分があれば即時に不適合通知を出し、審査機関での訂正や補正は認めないという方針のようです。

確かに、今までの問題点として、建物の設計が完全に終了するまでに申請を提出し、審査機関で差し変えたりする問題がありましたし、その差し替えの機会を利用して不正な修正を行なったりしたことが問題になりましたが、そういった問題は極悪人たちが行なったことで、善良な人たちはまったく関係が無いことです。

人間には単なる間違いということもあります。
そういった間違いをおかした場合、申請は却下され、一から出しなおしてくださいなんて一般的な感覚ではありえないことです。
登記でも、申請後間違いがあれば補正をした上で登記が完了します。

どこの世界に、まったく間違いの無い書類だけを提出しなさい。そうでない場合はすべて却下し、一からやり直しですよなんて話があるでしょうか。

では、なぜそんなことになるのでしょう。
審査機関などと話をすると、確認申請は許可という制度ではなく、建築基準法に適合しているかどうかをチェックするだけの制度であると説明します。
確認だから、間違いを修正させてこれで良いですという許可のようなやり方ができないということです。

その上、正式な受付の前に事前審査を行い、ある程度のチェックをしたうえで正式な本申請を行なうことも考えたようですが、こちらも国交省から「そういった事前審査はコンサル業務になるので審査機関でしてはいけません」という回答のようです。

だんだん見えてきましたね。
今回の改正での多くの問題点は、確認申請という中途半端な制度が問題となっているのです。
「許可ではなく、確認なのだ」と言われるのですが、一般の人間にとってはあまり区別もつきませんし、確認だからといって、特に許可よりもゆるいこともありません。
むしろゆるいことが数多くの問題を含んでいるのです。
許可でなく、建築基準法に適合しているか確認しているだけだというなら、そんな確認はしてもらわなくても結構です。
確認といっても、確認申請がおりないと建築物が建てられないのですから許可と同じことです。

今回の改正によって出てくるさまざまな問題は、確認制度そのものが持っている問題で、それを解決せずにどんどん運用を進めるのがいつもの国のやり方です。
それに対し、いつもイエスマンの県などの地方自治体や審査機関。
そんな県や審査機関ならいないほうがましです。
おかしいことはおかしいとちゃんと言えよ!といいたいです。

そんな中で、近々申請を出す予定です。
そこで、アルミのカーポートの面積の出し方を審査機関に聞いた(面積が違って申請の出しなおしとなると困るので)のですが、二つの審査機関で答えが違います。
昔の面積の出し方の解説書とも違いますし、県の基準法取り扱い基準とも違う。
前もって審査機関にチェックしてもらおうとすると、コンサル業務だから出来ない。

私たちはどうしたらよいのですか。

いつも書いているように、何でも法律で処理しようとするから問題が起こる。
その法律の制度により、さまざまな制限がまともな人たちに降りかかる。

極悪人はそんな面倒なところで儲けることはもうやめて、とっくに新しい儲けの手段を考えています。

誰も喜ばない基準法の改正。
極悪人はもういない。

天下りの役人がピアチェック機関にいけるようになっただけですね。