不当表示の課徴金

三和総合設計

2008年02月14日 08:02

今朝の新聞記事によると、不当表示の課徴金が売上高の3%となるようです。

同時に大企業が下請け業者に不利な要求をのませる「優越的地位の乱用」は0.5%となるようです。

自由競争社会の中で、違反行為を罰する法律が無ければ力のあるもの勝ちということになりますね。
まあ、自由競争ですから、力のあるものが勝つのは当たり前ということで、不当なものだけを罰しようと言うものでしょう。

さて、この法律が実効性を発揮するでしょうか。
不当なものを罰するのですね。
何が不当なのか。ここの判断が非常に難しい。大手企業のテレビコマーシャルを見ているとごまかしのうまさに感心してしまいます。

特にうそは言っていない。
視聴者がうまく誤解をするようにもっていくのです。

「うちの家は外断熱? そうだよー」というコマーシャルを見たことがあるでしょう。
あのコマーシャルを見ると断熱は外断熱が優れているように一般の人には聞こえてしまいます。
断熱方法は外断熱でも内断熱でもきちんと設計施工をすればかわりはありません。
ただ、建物によっては外断熱のほうが向いている建物もあります。
Dハウスは鉄骨系の建物ですから、外断熱をしないと熱橋などの影響で断熱はうまくいきません。
自社の弱点をカバーするための断熱方式を利点であるかのように表現しているだけです。
外断熱は、外装材に制限があったり、断熱性能を一定以上上げられないという欠点もあります。

そんなことを正確に表現しないで、視聴者に誤解を与えるようなコマーシャルをどんどん流すのは、断熱のことを良く分かっている技術者から言えば「不当表示」と言えるのですが、今回の法律では罰せられるまではいかないのでしょうね。

「優越的地位の乱用」についても同じです。
乱用しなければ良いわけですから、じわじわと下請けを締め付ければ良いのです。

もともと下請けに対して優越的地位の乱用をしないということがありえるでしょうか。

また、大手企業のみに非常に安い値段で商品を卸すことの問題もあります。
零細企業は最初からハンデがあります。
建材メーカーなどは、大手から数を多く購入するからといって非常に安い値段で納品させられています。
その分、零細企業は高い値段で売りつけられています。

こんな商売は独占禁止法に違反しないのでしょうか。
結局のところ、まったくのうそつきだけが罰せられるに過ぎないのでしょうね。

本当に良いものを流通させるためには、消費者のものを見る目が大切なのですが、それをコントロールするマスコミを通じた情報社会があります。

本当にどうしたら良いのでしょうね。

零細企業の唯一のよりどころかと思っていたホームページも最近ではどこの企業も持つようになりました。
ホームページの作成業者もうまいところがたくさんあって、あんな企業が・・と思うところがホームページではすごく良い企業に見えるように表現しています。

こうなったら、人と人の直接のかかわりに期待するしかないのかもしれません。
まさに地産地消かもしれません。

もちろん、地産地消をうたっている企業にも「うそつき」はありますが・・・・