指定管理者制度
皆さんもご存知の方も多いと思いますが、草津市が南草津図書館に指定管理者制度を導入しようとしています。
この指定管理者制度の導入に対し、「無料が前提の図書館に対して、指定管理者制度はなじまない。指定管理者の団体が損をしないことを考えると、人の削減か、劣悪な労働条件になるかが考えられる」と反対運動が起こっているようです。
指定管理者制度とは、地方公共団体などが行っていた公の施設の管理・運営を、営利企業・NPO法人・市民グループなどに代行させることができる制度です。
メリットとしては、その施設を持つ公共団体の管理費の削減などが言われますが、民営化することによって利用者の利便性を向上させることも大きな目的の一つだといえます。
そう考えると、むしろより良い図書館を目指すためには、指定管理者という制度も一つの選択だといえます。
それでも反対運動が起きるのはなぜなのでしょう。
指定管理者制度で運営されている公共施設はかなり増えてきました。
こんな施設もそうなのかという感じです。
それでは指定管理者制度によりなにか変わったのかというと何も大きく変わったことがない場合が多いですね。
それじゃいいじゃないかという考え方もありますが、とりあえず公共団体の人件費や管理費が減っただけで、前向きな改革にはなっていないということです。
先ほども書いたように、指定管理者の団体に管理が変わることにより、公共団体が管理していたより改善されたり、良くなったりすることが見えないと将来の運営が不安だということです。
指定管理者を受けたすぐの時は良いのですが、だんだんそれに慣れてくると民間企業の場合、利益追求ばかりに目が行くようになります。
市民サービスの低下が見えてきても、一旦、指定管理者制度に移されると公共団体の管理に戻すことは難しいでしょう。
そう考えると、安易に指定管理者制度を導入するということは問題があると思われます。
今回の指定についてですが、本当に図書館という施設の管理に対し、前向きな考え方や企画を持っているかを充分検討する必要があると思いますし、指定管理者として運営を委託された後も不適当であれば、すぐに交代を考えたり、再度、公共団体の管理に戻すことも考えなければならないと思います。
図書館のような特殊で重要な施設については、管理費用の削減ができるという理由だけで指定管理者制度の導入を検討するのはやめたほうが良いでしょう。
同じ民間委託なら、こんな新しい図書館の利用方法があるのだ。民間でしかできない運営方法だというものを見せて欲しいと思います。
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