2013年10月07日

「古都」大津の景観

今朝の新聞記事に、「古都」大津の景観について書かれていました。「古都」大津の景観

大津市は古都保存法に基づき全国で10番目の指定を受け、もうじき10年になるようです。

でも、その景観はというと、湖岸に高層のマンションが林立し、とても良い景観とは言えない状況になっています。

高い建物の建設に対して、法律は何の役にも立っていないというのが実情でしょう。
いつも、私は言っているのですが、建築基準法が地域の状況にあっていないということです。

低層の木造2階建の建物が建っているところに5階建てのマンションが建っても違法ではない決まりです。
さらに、マンションには面積の特例のようなものが沢山あり、高さだけでなく、ボリュームもすごく大きくなります。

こんなことは、行政の人たちは昔から知っています。
マンション建設の反対運動が起きても、周辺住民を守るわけではなく、法律を盾に建設業者を守る立場になってしまっています。

法律が地域にあっていないことが解っても、担当者は国などの上部から来る指令を忠実に実行するだけになってしまっています。

こんな状況で、地域のしかも権利としてはっきりしない景観を守ることができるのでしょうか。

私は、地域のことは地域で決められる地方分権を進めるしかないと思うのですが、みなさんいかがでしょうか。


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